確・定・申・告!のシーズンがやってきました。
会社員の頃から確定申告は自前でという制度だったのですが、個人事業主として様々なところから収入を得るようになると、その手間が半端なく違います。
そんな中で「消費税」なる税金の取り扱いについて出てきた疑問を解消しました。
その疑問とは「請求書では消費税を加算して請求しているが、税金としては納めていないけれど大丈夫なのか?」という疑問。
前々年度(基準期間という)の課税売上高が1000万円以下の場合は、納税の義務はありません 新規に開業してから2年間は、たとえ課税売上高が1000万円を超えていたとしても、納税しなくてよい
課税売上高1,000万円までの個人事業主と法人は、消費税を納付しなくてもよい
「えっ?申告しないのに請求してもいいの?消費税分まる儲けになるの?」
やはり、皆さん同じような疑問を抱くようで解説されたサイトがたくさん出てきました。 これで安心して消費税を請求することができ、支払っていなくても不安に思うことがなくなりました。
めでたしめでたし。